東京ドーム巨人戦のチケット転売者を逮捕!!チケット不正転売禁止法違反の疑い

2020年6月11日(木)、プロ野球公式戦のチケットを転売したとして、東京都三鷹市の男性がチケット不正転売禁止法違反容疑で逮捕されたと発表がありました。

 

チケット不正転売防止法は、2019年6月14日(金)から施行された法律で、

  1. 不正転売の禁止
  2. 不正転売目的の譲り受けの禁止

の取り締まりを目的としています。

 

簡単にまとめると、「チケット定価を超える価格で転売すること」、「転売する目的でチケットを購入すること」がNGですよっていう法律です。

ですが、全てのチケットが規制対象になる訳ではなく、また定価を1円でも超えたらNGという訳でもありません。

このあたりわかりにくい&誤解が多い法律なので、詳しくはこちらを参考にしてみてください。

チケット高額・不正転売禁止法ってどんな法律?規制内容と注意点まとめ

チケット不正転売禁止法違反の疑いによる逮捕の概要

2020年6月11日(木)に発表された、チケット不正転売奉仕法違反の疑いで逮捕された案件の概要はこんな感じです。

【逮捕された日】

2020年6月7日(日)

【販売したチケット】

プロ野球・クライマックスシリーズ(CS)巨人vs阪神戦チケット

【逮捕された人】

東京都三鷹市、飲食店運営会社社長の男性(72歳)

【概要】

  • 2020年CSファーストステージ「巨人vs阪神」戦のチケット8枚を、定価76,400円⇒184,000円で転売 ※107,600円の上乗せ
  • 男は容疑を認め、「2017年からネット上でプロ野球のチケットを転売していた」と供述
  • 葛飾署は、男が昨年6月以降だけで120枚以上のチケットを転売し、約400万円を不正に得たとみている

チケット不正転売禁止法違反についてのジャイアンツの対応

今回のチケット不正転売禁止法違反について、ジャイアンツは公式サイト、ファンクラブサイトに次のような掲載をしています。

東京ドーム巨人戦 チケット転売者の逮捕について

 2019年10月に東京ドームで開催した「クライマックスシリーズ」でチケットの高値転売があり、警視庁が本日6月11日(木)、チケット不正転売禁止法違反容疑でシーズンシート契約者1名を逮捕したと発表しました。

 

当球団および読売新聞社は、チケット不正転売事件の摘発に向け、警視庁の捜査に積極的に協力してまいりました。

 

チケットの不正転売は、野球ファンの皆さまが公平、公正に試合を観戦する機会を奪うものであり、当球団および読売新聞社はこれまでも、悪質な不正転売は警察に通報するほか、「試合観戦契約約款」に基づいてチケットの販売拒否や入場禁止などの措置を取っております。

 

ご入手されたチケットをインターネットオークションや金券ショップに出品するなどして転売した場合、シーズンシート契約者やファンクラブ会員であれば、契約解除や退会処分とさせていただく場合がありますし、転売されているチケットを購入された場合には、ご入場をお断りし、将来のチケットの販売を拒否させていただくこともございます。

 

新型コロナウイルスの感染予防のため、プロ野球が開幕する6月19日(金)から当面の間は無観客での試合開催となりますが、今後、来場が可能になった際は、ひとりでも多くの方が適正な価格で試合観戦をお楽しみいただけるよう、ファンの皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

球団としても、チケットの不正転売に対して断固たる対応をするという意思を示されています。

そして、何より大きいのが、実際に捜査に協力し逮捕者が出ているという件です。

 

事件の詳細が不明なため、逮捕に至った経緯に球団がどこまで関与したかは不明です。

もしかしたら、チケットを購入した人からの告発で、球団はあまり関与していないかもしれません。

ですが、やっぱり球団が公式に「チケット不正転売事件の摘発に向け、警視庁の捜査に積極的に協力してまいりました。」とメッセージを出すことはとても大きいと思います。

まとめ:東京ドーム巨人戦のチケット転売者を逮捕!!チケット不正転売禁止法違反の疑い

2020年6月11日、2020年セ・リーグCSのチケットを不正転売したとして、東京都三鷹市に住む飲食店運営会社社長の男性(72歳)が逮捕されました。

72歳にもなって何してんだかって感じですが、この逮捕と報道には大きな意味があると思います。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、ソーシャルディスタンスの確保が必要とされています。

このため、球場での観戦ができるようになっても、大幅に入場できる人数が制限されてきます。

要は販売されるチケットの数が激減するので、結果的にチケットの競争率が高くなり、チケットの高額転売が懸念されるからです。

 

チケット不正転売防止法の規制対象となるケースは、「特定興行入場券を、業として販売価格を超える価格で有償譲渡すること」です。

 

プロ野球のチケットは、ほぼすべてが特定入場券に該当します。

また、「業として」の部分は取り締まる側の解釈で何とでもなるので、数回の取引でも十分NGになります。

 

なので、定価を超える価格でチケットを転売した場合、それがたとえ数回であっても逮捕される可能性があることを十分に理解しておきましょう。

詳しくはこちらを参考にしてみてください。

チケット不正転売禁止法が2019年6月14日(金)から施行!高額転売として違法となるケースを確認してみる

 

今回、ジャイアンツは公式サイトに不正転売について掲載し、実際に捜査に協力しています。

果たして広島東洋カープもこのような毅然とした対応ができるのか。

ファンからの厳しい目も必要だと思います。

 

個人的には、チケットを高額転売しているケースは、どんどん通報すればOKだと思います。

特に年間シートを高額転売している場合は、非常に悪質なので見せしめ効果も期待できます。

 

ちなみに、チケット不正転売禁止法は、チケットを購入した側には何のお咎めもありません。

だからといって高額なチケットを購入することは、高額転売する人を増やすことになるので絶対にNGです。

ですが、チケットの転売は大きなリスクを伴うということが周知されれば、転売防止に大きな効果があります。

 

チケット不正転売禁止法については、こちらにもまとめています。

チケット高額・不正転売禁止法ってどんな法律?規制内容と注意点まとめ How to get a Ticket

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3 COMMENTS

埼玉県在住

そこはか様
ご返答ありがとうございます。
2019年6月より施行されたチケット不正転売禁止法について気掛かりがあり調べております。
昨年8月に嵐のチケットを転売した女性に大阪地裁の判決では懲役1年6月、執行猶予3年、罰金30万円、偽造身分証明書の没収(求刑懲役2年など)の有罪判決となっております。
この72歳容疑者の方のほうが転売金額的には大きいと思いますが、起訴猶予や処分保留などあり得るのでしょうか。
それとも罰金刑などにより公になってないだけでしょうか?

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埼玉県在住

この72歳で有罪となりました方の判決内容をどなかたわかる方、教えてください。
罰金刑とかでしょうか?

返信する
そこはか

埼玉県在住さんは「この72歳で有罪となりました方」と書かれてますが、この記事からはあくまで「逮捕された」としかわかりません。逮捕イコール有罪ではありません。
そもそも裁判が開かれた(起訴された)かも怪しいものです。この手の逮捕案件では、起訴猶予(実質的に無罪放免)というのもよくある話です。
ちなみに逮捕者の実名から簡単に検索掛けてみましたが、裁判の記録は出てきませんでした。

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