チケット不正転売禁止法が、2019年6月14日(金)から施行されます。
チケット不正転売禁止法の正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」です。
長くてわかりにくいですよね。
そして、チケット不正転売禁止法は、名前が長いだけでなく、「どんなケースが違法でNG」なのか、イマイチわかりにくい法律でもあります。
- 2019年6月14日(金)以降は、チケットを個人売買すると全て違法
- チケットに氏名、電話番号の記載がなければ高額転売しても問題ない
- 本人確認を実施しない公演は規制の対象外
このような、色々な情報があふれていますが、ホントのところはどうなんでしょう?
今回は、規制内容の再確認と、個別にNGなケース、規制対象外のケースを考えてみます。
ただし、あくまで個人的な見解になりますので、実際の取り扱いとは異なる可能性があります。
この点について、ご理解、ご了承ください。
チケット不正転売禁止法については、こちらにまとめています。

Contents
チケット不正転売禁止法で禁止されること
チケット不正転売禁止法で禁止されることは次の2点です。
- 不正転売する目的でチケットを購入すること
- チケットを不正転売すること
1の「不正転売する目的でチケットを購入すること」ってのは比較的わかりやすくて、要は高額転売目的でチケットを買うのはダメってことです。
BOTとか使ってチケットを根こそぎ買っていく「チケットゲッター」と呼ばれる人たちは、これに引っかかります。
もちろん、個人であっても「自分で行く気がないチケット高額転売を目的に買う事」自体がNGです。
問題なのは、2の「チケットを不正転売すること」です。
「チケットを不正転売すること」とは?
チケット不正転売禁止法で禁止される「チケットを不正転売すること」とは具体的にどういう内容なのでしょうか?
ポイントは「対象となるチケットは何か?」と「不正転売とはなんぞや?」という点です。
チケット不正転売禁止法の対象となるチケット
チケット不正転売禁止法の規制対象となるチケットには条件があります
- 有償の興行チケットであること
- 販売時に「興行主の同意がない有償譲渡を禁ずる」ことについて説明があり、その旨をチケットにも記載していること
- 開催日時、場所、入場資格者または座席指定がされていること
- 販売時に「購入者の氏名と連絡先」を確認し、チケットにその旨を明記していること
以上の条件に当てはまらない場合、規制の対象とはなりません。
具体的な例をいくつか考えてみます。
※あくまで「可能性」ですので注意してください。
1.タダでもらったカープのチケット購入整理券(当選分)を高額転売した場合は?
規制対象となるのは「有償チケット」なので、無料の整理券は規制の対象外です。
2.紅葉時期の京都嵐山のトロッコ電車のチケットを高額転売した場合は?
規制対象となるのは「興行のチケット」なので、電車や遊園地のアトラクション利用券、グッズ販売の整理券などは規制の対象外です。
3.氏名の記載がないチケット(指定席)を高額転売した場合は?
チケットへの氏名の記載は必要条件ではないため、他の要件を満たしていれば規制対象となります。
4.自由席のチケットは規制対象とならない?
自由席であっても、入場資格者が指定されている場合は規制対象となります。
5.利用可能日が指定されていないチケットを高額転売した場合は?
開催日時が指定されていないチケットは、規制の対象外です。
6.会場で本人確認をしない公演のチケットは規制対象とならない?
会場での本人確認は必要条件ではなく、「チケット販売時に譲渡を禁ずることについて説明があり、同じ内容がチケットにも記載してある」場合は規制対象となります。
7.電子チケットは規制の対象外とならない?
特定興行入場券は、紙チケットだけではなく、QRコードやICカードを入場券とする場合を含まれるため、規制対象となります。
こんな感じで、「すべてのチケットが規制対象になる」わけではありません。
ですが、規制対象となる要件は意外と「緩い」ので、今後開催される人気公演は、ほとんどが規制対象になると考えられます。
不正転売に該当するケース
チケット不正転売禁止法の規制対象となる不正転売は、「業としてチケットの販売価格を超える価格で有償譲渡すること」です。
業としてとは一般的に個人か法人かは関係なく、
- 営利を目的とするか
- 継続的に行っているか
- 不特定多数に供しているか
という点を考慮し、総合的に判断されます。
販売価格を超えるという部分は判断が分かれますが、チケット定価ではなく、「定価+プレイガイド手数料」となる可能性が高いと思われます。
なので、「たまたま行けなくなったチケットを定価+プレイガイド手数料で転売した」というケースは規制の対象外になります。
ですが、「取り締まる側のさじ加減次第」という部分も多いので、1回の転売であっても、高額であったり購入直後に転売するなど悪質なケースは、「業として」と判断される可能性が十分あると思います。
まとめ:チケット不正転売禁止法が2019年6月14日(金)から施行!ケース別に違法となるケースを確認してみる
チケット不正転売禁止法が、2019年6月14日(金)から施行されます。
ネットでは色々な情報が出ていますが、結構ガセや不確かな情報が多いので注意が必要です。
例えばこちら。
色々と話題になったツイートです。
正直、「ちょっと言葉足らずなツイート」であることは確かですが、「全く間違い」ってわけでもないんですね。
「どんなチケットが違法になるか」について書いていないから誤解されちゃうんです。
Twitterというのは貴重な情報源で、非常に有用なツールです。
ですが、そもそも「Twitterは自分の勝手なことをつぶやくツール」なので、受け取る側が「それが正しいのか」、「どう受け止めればよいのか」を判断する必要があると思います。
個人的には、このツイートも貴重な情報だと思います。
話題を元に戻しますが、今回の規制は、全てのチケットが対象になるわけではありません。
ですが、条件が緩いため対象となるチケットは意外なほど多く、今後販売される人気チケットは「ほぼ全てが規制対象」になると思います。
また、チケット転売自体が世間の風当たりが強く、「見せしめ逮捕」的な取り扱いがされる可能性も十分にあります。
なので、1回くらいならという甘い考えも、非常に危険だと思います。
一方、「高額転売チケットを買う側」については、チケット不正転売禁止法で処罰されることはありません。
なので、「チケットを高額で転売⇒売った相手に公演後に通報される」というコンボも可能だと思います。
この場で高額転売の是非を問うつもりはありませんが、今後は定価+手数料以上の価格でチケットを売ると、普通に逮捕されちゃう可能性があることは肝に銘じておいてください。


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