2018年12月8日、スポーツイベントや音楽ライブ、コンサートのチケット高額転売を規制する「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案」が、参議院本会議で可決成立しました。
施行は2019年6月14日からとなります。
今までもチケットを高額転売したダフ屋が逮捕されることはありましたが、詐欺罪や自治体の迷惑防止条例での「無理やり逮捕」感が否めませんでした。
今回成立したいわゆる「チケット不正転売禁止法」とはどういうものなのかまとめてみました。
なお、同法には解釈が分かれる部分もあり、あくまで「一個人の意見」として捉えてください。
【2019年6月2日追記】
具体的に違法となる可能性があるケースについてまとめてみました。
チケット不正転売禁止法が2019年6月14日(金)から施行!高額転売として違法となるケースを確認してみるContents
チケット高額・不正転売禁止法の目的
チケット不正転売禁止法の概要は、「文化庁」のサイトにわかりやすいまとめがあります。
◆特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案(概要)
チケット不正転売禁止法の目的は、次の2つです。
1.不正転売の禁止
「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない」
こちらが一般的なチケット高額転禁止法のイメージですね。
要は、チケットを不正転売したらダメってのを明確に禁止しているってことです。
ただし、全てのチケットが転売禁止ではなく、それなりに厳しい条件があるんです。
2.不正転売目的の譲り受けの禁止
「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならない」
ちょっとわかりにくい表現ですが、要は「転売目的でチケット買うのはダメ」ってことです。
BOTと呼ばれるプログラムを使って根こそぎチケットを持っていく「チケットゲッター」と呼ばれる行為は禁止されます。
どちらかというと、業者を規制するというイメージかな。
規制の対象となるチケット
チケット不正転売禁止法の対象となるのは、「興行のチケット」です。
興行とは、野球などのスポーツ、演劇、音楽ライブなど不特定多数の人が参加参加するイベントです。
なので、嵐山のトロッコ列車のような電車の乗車券、遊園地のアトラクション利用券、グッズ販売の整理券などは対象外です。
また、興行であっても、規制の対象となるには条件があるので、すべてのチケットが不正転売禁止法の対象となるわけではありません。
- 販売時に「興行主の同意がない有償譲渡を禁ずる」ことについて説明があり、その旨をチケットにも記載している
- 開催日時、場所、入場資格者または座席指定がされている
- 販売時に「購入者の氏名と連絡先」を確認し、チケットにその旨を明記している
この3点が必要です。
なので、転売禁止と書いていなかったり、チケットに「購入者の氏名、連絡先を確認しています」のような表示がない場合は規制の対象外です。
チケットに「氏名、連絡先」が記載されているかどうかは関係ないので注意が必要です。
座席指定の部分は微妙で、指定席は完全に規制対象ですが、自由席がどうなるかって問題があります。
個人的な意見ですが、購入者の名前が印字されている自由席チケットは、「入場資格者が指定される」ということで、規制対象になると判断しています。
QRコードやICカード形式のチケットも、要件を満たせば規制の対象となります。
ただし、残念なことに、タダ券や開催日が決まっていないチケットは規制の対象とはなりません。
タダで配っている整理券などは、どんなに高額で販売しても取り締まる術がないのはちょっと穴ですね。
規制の対象となるケース
次に、不正転売禁止法の規制となるケースを考えてみます。
実は、規制対象となるチケットであっても、全ての不正転売が規制対象となるわけではありません。
規制の対象は「業としてチケットの販売価格を超える価格で有償譲渡する」ケースに限られています。
ここで問題点は2点、「業として」と「販売価格を超える」の部分です。
業としてとは
「業として」とは判断が分かれる部分で難しいのですが、一般的に個人か法人かは関係なく、
- 営利を目的とするか
- 継続的に行っているか
- 不特定多数に供しているか
という点を考慮し、総合的に判断されます。
ですので、「ある人が1回だけ人気チケットを定価以上で転売したケース」や、「チケットを定価で譲渡したケース」は規制の対象になりません。
ただし、あまりにも高額だったり、購入後すぐに転売している場合などは、一発レッドカードの可能性もあると思ってます。
販売価格を超える
販売価格を超えるというのも判断が分かれます。
一般的には、チケット定価といわれていますが、これチケット販売の現状をよく知らない人の意見です。
個人的には「定価+プレイガイド手数料」が販売価格という理解です。
この点は議論が分かれる点ですね。
まあ、仮に販売価格がチケット定価を示すとしても、プレイガイド手数料や送料は利益に該当しないので、「業として」の部分でセーフだと思います。
違反したときの罰則
違反者は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又その両方が科されます。
まあ、罰則そのものより、チケットの転売というのは世間の風当たりが強いので、仕事面や実生活でも相当な社会的な制裁を受けそうです。
まとめ:要するにチケット高額・不正転売禁止法の対象となる場合は?
2019年6月14日に施工されるチケット不正転売禁止法には、解釈が分かれる部分が多くあります。
ですが、少なくとも「2019年6月14日以降は、定価を超えるチケットの転売がすべて禁止される」というのは嘘。
というか、全くもって勉強不足です。
規制の対象となるチケット、ケースには条件があります。
【規制対象となるチケット】
- 販売時に「興行主の同意がない有償譲渡を禁ずる」ことについて説明があり、その旨をチケットにも記載している
- 開催日時、場所、入場資格者または座席指定がされている
- 販売時に「購入者の氏名と連絡先」を確認し、チケットにその旨を明記している
【規制対象となるケース】
「業としてチケットの販売価格を超える価格で有償譲渡する」
この2点を必ず満たす必要があります。
特に「業としてチケットの販売価格を超える価格で有償譲渡する」というのは判断が分かれます。
個人的には、「チケット定価+プレイガイド手数料+送料」での譲渡、つまりチケットの譲渡で利益がない場合は対象とならないと考えています。
逆に、1回の転売であっても、高額であったり購入直後に転売するなど悪質なケースは、法の趣旨を考えると「業として」と判断される可能性が十分あると思います。
というわけで、あくまで個人的な意見ですが、
「定価を大きく超える価格での譲渡は一発レッドカードもあり、大きく超えなくても何回も定価以上で販売している場合は累積レッドカード」
って感じでしょうか。
実際、取り締まる側に目を付けられると、どうとでもいいがかりをつけられてしまいます。
なので、定価+プレイガイド手数料を超える価格=利益がある価格でのチケット売買はやめておいた方が無難です。
もちろん、実際に施行されてからの様子を見守る必要はありますけどね。
【2019年6月2日追記】
具体的に違法となる可能性があるケースについてまとめてみました。
チケット不正転売禁止法が2019年6月14日(金)から施行!高額転売として違法となるケースを確認してみるHow to get a Ticket
一昨年、JRの新幹線の乗り放題チケットが土日限定で発売されましたが、こういうJRチケットも定価より2倍ほど高い価格で売り出されていました。
こういうJRのチケットも禁止対象になるのでしょうか?
記事に記載しているとおりです。
JRのチケットは規制対象にはなりません。
>チケット不正転売禁止法の対象となるのは、「興行のチケット」です。
>興行とは、野球などのスポーツ、演劇、音楽ライブなど不特定多数の人が参加参加するイベントです。
>なので、嵐山のトロッコ列車のような電車の乗車券、遊園地のアトラクション利用券、グッズ販売の整理券などは対象外です。
広島市内にはチケットセブン、という広島カープのチケットを委託で請け負う業者が存在します。定価の3倍まで価格設定を委託する方が決めてよい、というものです。
「ある人が1回だけ人気チケットを定価以上で転売したケース」で請け負う連続性があるのでこういう場合は規制の対象になるのでしょうか。
そもそも3倍は違法性がありますか?
まだ法律で施工されてないのでどうなんでしょ?
ラクマでは二倍以上ですでに出てきて取り引きされてめす。
ヤフオクは出しても取り消しとかでまだ出品されてませんね。
高くても定価の1.5倍までとか決めないとほしい人は高くても買いますからね。
去年までだと現時点でヤフオクに数100件以上の出品有りましたが、今年は全然出てませんよね。出品自体されて無いのか取り消し多いのかどっちなんでしょうね。
ヤフオク厳しくてもメルカリ、ラクマ、チケスト、チケ流には出品続いてるんですけどね。
予想ですがヤフオクは出品時点からたくさんの警告をうけて取り消しをするのか出品時点でヤフオク側が取り消ししてるのでしょうね。
メルカリは去年のクライマックスとかから出品してもすぐ削除されてましたね。
ラクマは全く改善しようとしてませんね。
窓口以外のチケットには会員の個人名明記との義務化にするくらいでも違うとは思いますけどね。
さすがにチケットにファンクラブ先行 誰々と明記してあったら知り合い以外には譲渡てきないでしょうからね。
メルカリ使ったことないのですが、厳しくなったんですね。
自分は行けなくなったチケットは無料か定価で譲ってますが転売したら儲かりますからねー。
katsuさんのコメントのような球団からの転売対策希望です。
解釈が分かれる部分なので、明確に「○○からが違法」という判断は難しいと思います。
最終的には司法の判断になるのですが、日本では実質「逮捕=すべて終わり」です。
ご自身の生活も含め、逮捕されたら、その時点ですべてを失います。
個人的に、このあたりの認識が甘い人が多い気がします。
また、転売については反発意識が強く、微罪であっても見せしめ的な逮捕が十分ありえます。
要は、捜査する側のさじ加減一つです。
転売についての是非を問うつもりはありませんが、リスクをよくご理解いただいた方がいいと思います。